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第4条
(商標登録を受けることができない商標)
第4項
第1項第11号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて__同号の____他人の承諾を得て____おり、かつ、________当該商標の使用をする商品又は役務と__同号の____他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混__同を生ずるおそれがないものについては、__同号の規定は、適用しない。
第1項第11号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。