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第5条
(商標登録出願)
第1項
商標登録を______受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
1. 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 商標登録を______受けようとする商標
3. 指定商品又は____________指定役務並びに第6条第2項の政令で__________定める商品及び役務の区分
商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
1. 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 商標登録を受けようとする商標
3. 指定商品又は指定役務並びに第6条[1商標1出願]第2項の政令で定める商品及び役務の区分
第2項
次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
1. 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は____色彩が____変化するものであつて、その____変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは____色彩又はこれらの____結合からなる商標
2. 立体的形状(文字、図形、記号若しくは____色彩又はこれらの____結合との____結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
3. ____色彩のみからなる商標(第1号に掲げるものを除く。)
4. 音からなる商標
5. 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標
次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
1. 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
2. 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
3. 色彩のみからなる商標(第1号に掲げるものを除く。)
4. 音からなる商標
5. 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標
第3項
________商標登録を______受けようとする商標について、特許庁長官の____指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによ____________つて________商標登録を______受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
第4項
____________経済産業省令で__________定める商標について商標登録を受けようとするときは、____________経済産業省令で定めるところにより、その商標の____詳細な____説明を願書に記載し、又は____________経済産業省令で__________定める物件を願書に添付しなければならない。
経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
第5項
前項の____記載及び____物件は、________商標登録を______受けようとする商標を____特定するものでなければならない。
前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。
第6項
商標登録を受けようとする商標を記載した____部分の____________うち商標登録を受けようとする商標を記載する__欄の____色彩と同一の____色彩である____部分は、その商標の1部でないものとみなす。 ただし、____色彩を____付すべき範囲を明らかにしてその__欄の____色彩と同一の____色彩を____付すべき旨を表示した____部分については、この限りでない。
商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の1部でないものとみなす。 ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。