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第5-2条
(出願の日の認定等)
第2項
特許庁長官は、____________________商標登録出願が前項各号の1に該当するときは、________商標登録を______受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、____________________商標登録出願について____補完をすべきことを____命じなければならない。
特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の1に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。