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第5-2条
(出願の日の認定等)
第4項
特許庁長官は、第2項の規定により商標登録出願について____補完をすべきことを____命じた者が同項の規定により________指定された期間内にその____補完をしたときは、手続____補完書を提出した日を商標登録出願の日として______認定しなければならない。
特許庁長官は、第2項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。