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第5-2条
(出願の日の認定等)
第5項
特許庁長官は、第2項の規定により商標登録出願について____補完をすべきことを____命じた者が同項の規定により________指定された期間内にその____補完をしないときは、________________当該商標登録出願を____却下することができる。
特許庁長官は、第2項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。