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第50条
(商標登録の取消しの審判)
第1項
______継続して3______________年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各________指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その________指定商品又は指定役務に____________係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
第2項
前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が______証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを____免れない。 ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。 ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
第3項
第1項の審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用____使用権者又は通常____使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての________登録商標の____使用をした場合であつて、その________登録商標の____使用がその審判の請求が______されることを________知つた後であることを請求人が証明したときは、その________登録商標の____使用は第1項に規定する________登録商標の____使用に該当しないものとする。 ただし、その________登録商標の____使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
第1項の審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第1項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。 ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。