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第50条
(商標登録の取消しの審判)
第1項
______継続して3______________年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各________指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その________指定商品又は指定役務に____________係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。