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第50条
(商標登録の取消しの審判)
第3項
第1項の審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用____使用権者又は通常____使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての________登録商標の____使用をした場合であつて、その________登録商標の____使用がその審判の請求が______されることを________知つた後であることを請求人が証明したときは、その________登録商標の____使用は第1項に規定する________登録商標の____使用に該当しないものとする。 ただし、その________登録商標の____使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
第1項の審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第1項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。 ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。