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第51条
第1項
商標権者が故意に指定商品若しくは指定____役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定____役務に類似する商品若しくは____役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であ________つて商品の____品__質若しくは____役務の__質の____誤認又は他人の業務に係る商品若しくは____役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。