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第51条
第2項
商標権者であ______つた者は、前項の規定により________商標登録を________取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その________商標登録に____________係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに____類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに____類似する商標についての________商標登録を受けることができない。
商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。