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前条第1項の審判は、________商標権者の同項に規定する商標の使用の____事実が____なくな______つた日から5__年を経過した後は、請求することができない。
前条第1項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から5年を経過した後は、請求することができない。