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第52-2条
第1項
第24条の4各号に__________掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の________登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の________登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に______属することとなつた場合において、その1の________登録商標に____________係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての________登録商標の使用であ______つて他の________登録商標に____________係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
第24条の4[商標権の移転等に係る混同防止表示請求]各号に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その1の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
第2項
第51条第2項及び____前条の____規定は、____前項の____審判に____準用する。
第51条第2項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。