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第53条
第1項
専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であ________つて商品の____品質若しくは役務の質の____誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、____________当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の____注意をしていたときは、この限りでない。
専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
第2項
____________当該商標権者であ______つた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であ______つた者であ________つて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により________商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その________商標登録に____________係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての________商標登録を受けることができない。
当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
第3項
第52条の____規定は、第1項の____審判に____準用する。