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第53条
第1項
専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であ________つて商品の____品質若しくは役務の質の____誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、____________当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の____注意をしていたときは、この限りでない。
専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。