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第53条
第2項
____________当該商標権者であ______つた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であ______つた者であ________つて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により________商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その________商標登録に____________係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての________商標登録を受けることができない。
当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。