第54条
第1項
商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
第2項
前項の規定にかかわらず、第50条[商標登録の取消しの審判]第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
前項の規定にかかわらず、第50条[商標登録の取消しの審判]第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。