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第46条第4項の規定は、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の____審判の____請求が____あつた____場合に____準用する。
第46条[商標登録の無効の審判]第4項の規定は、第50条[商標登録の取消しの審判]第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判の請求があつた場合に準用する。