第55-2条
(拒絶査定に対する審判における特則)
第1項
第15条の2[拒絶理由の通知]及び第15条の3の規定は、第44条[拒絶査定に対する審判]第1項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
第2項
第16条[商標登録の査定]の規定は、第44条[拒絶査定に対する審判]第1項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。 ただし、第56条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第160条第1項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
第3項
第16条の2[補正の却下]及び意匠法第17条の3の規定は、第44条[拒絶査定に対する審判]第1項の審判に準用する。 この場合において、第16条の2[補正の却下]第3項及び同法第17条の3第1項中「3月」とあるのは「30日」と、第16条の2[補正の却下]第4項中「第45条[補正の却下の決定に対する審判]第1項の審判を請求したとき」とあるのは「第63条[審決等に対する訴え]第1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。