目次
前ページ
次ページ
第15条の2及び第15条の3の規定は、第44条第1項の____審判において____査定の____理由と__________異なる拒絶の____理由を______発見した場合に準用する。
第15条の2[拒絶理由の通知]及び第15条の3の規定は、第44条[拒絶査定に対する審判]第1項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。