第55-2条
(拒絶査定に対する審判における特則)
第3項
第16条の2[補正の却下]及び意匠法第17条の3の規定は、第44条[拒絶査定に対する審判]第1項の審判に準用する。 この場合において、第16条の2[補正の却下]第3項及び同法第17条の3第1項中「3月」とあるのは「30日」と、第16条の2[補正の却下]第4項中「第45条[補正の却下の決定に対する審判]第1項の審判を請求したとき」とあるのは「第63条[審決等に対する訴え]第1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
第16条の2[補正の却下]及び意匠法第17条の3の規定は、第44条[拒絶査定に対する審判]第1項の審判に準用する。 この場合において、第16条の2[補正の却下]第3項及び同法第17条の3第1項中「3月」とあるのは「30日」と、第16条の2[補正の却下]第4項中「第45条[補正の却下の決定に対する審判]第1項の審判を請求したとき」とあるのは「第63条[審決等に対する訴え]第1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。