第56条
(特許法の準用)
第1項
特許法第131条第1項、第131条の2第1項(第2号及び第3号を除く。)、第132条から第133条の2まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第160条第1項及び第2項、第161条、第167条並びに第168条から第170条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 この場合において、同法第131条の2第1項第1号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第1項第3号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法第46条第1項の審判以外の審判を請求する場合における同法第56条第1項において準用する特許法第131条第1項第3号に掲げる請求の理由」と、同法第132条第1項及び第167条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第145条第1項及び第169条第1項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条[商標登録の取消しの審判]第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判」と、同法第156条第1項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第161条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第44条第1項又は第45条[補正の却下の決定に対する審判]第1項の審判」と読み替えるものとする。