第59条
(再審により回復した商標権の効力の制限)
第1項
取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
1. 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
2. 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第37条[侵害とみなす行為]各号に掲げる行為
取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
1. 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
2. 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第37条[侵害とみなす行為]各号に掲げる行為