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第5条
(商標登録出願)
第2項
次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
1. 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は____色彩が____変化するものであつて、その____変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは____色彩又はこれらの____結合からなる商標
2. 立体的形状(文字、図形、記号若しくは____色彩又はこれらの____結合との____結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
3. ____色彩のみからなる商標(第1号に掲げるものを除く。)
4. 音からなる商標
5. 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標
次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
1. 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
2. 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
3. 色彩のみからなる商標(第1号に掲げるものを除く。)
4. 音からなる商標
5. 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標