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第5条
(商標登録出願)
第4項
____________経済産業省令で__________定める商標について商標登録を受けようとするときは、____________経済産業省令で定めるところにより、その商標の____詳細な____説明を願書に記載し、又は____________経済産業省令で__________定める物件を願書に添付しなければならない。
経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。