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第5条
(商標登録出願)
第6項
商標登録を受けようとする商標を記載した____部分の____________うち商標登録を受けようとする商標を記載する__欄の____色彩と同一の____色彩である____部分は、その商標の1部でないものとみなす。 ただし、____色彩を____付すべき範囲を明らかにしてその__欄の____色彩と同一の____色彩を____付すべき旨を表示した____部分については、この限りでない。
商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の1部でないものとみなす。 ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。