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第6条
(1商標1出願)
第1項
商標登録出願は、商標の____使用をする1又は2____以上の____商品又は____役務を指定して、________商標ごとにしなければならない。
商標登録出願は、商標の使用をする1又は2以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
第2項
前項の____指定は、政令で__________定める商品及び____役務の____区分に________従つてしなければならない。
前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
第3項
前項の____商品及び____役務の____区分は、____商品又は____役務の____類似の範囲を______定めるものではない。
前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。