第60-2条
(審判の規定の準用)
第1項
第43条の3[決定]、第43条の5[審判官の指定等]から第43条の9[職権による審理]まで、第43条の12[取消理由の通知]から第43条の15[審判の規定の準用]まで、第56条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項、第154条、第155条第1項並びに第156条第1項、第3項及び第4項並びに第56条[特許法の準用]第2項において準用する同法第155条第3項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
第2項
第55条の2[拒絶査定に対する審判における特則]及び第55条の3[審決の確定範囲]の規定は、第44条[拒絶査定に対する審判]第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第3項
第55条の3[審決の確定範囲]及び第56条の2[意匠法の準用]の規定は、第45条[補正の却下の決定に対する審判]第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第4項
第55条の3[審決の確定範囲]の規定は、第46条[商標登録の無効の審判]第1項、第50条[商標登録の取消しの審判]第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判の確定審決に対する再審に準用する。