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第55条の2及び第55条の3の____規定は、第44条第1項の____審判の________確定審決に対する____再審に____準用する。
第55条の2[拒絶査定に対する審判における特則]及び第55条の3[審決の確定範囲]の規定は、第44条[拒絶査定に対する審判]第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。