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第55条の3及び第56条の2の____規定は、第45条第1項の____審判の________確定審決に対する____再審に____準用する。
第55条の3[審決の確定範囲]及び第56条の2[意匠法の準用]の規定は、第45条[補正の却下の決定に対する審判]第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。