第60-2条
(審判の規定の準用)
第4項
第55条の3[審決の確定範囲]の規定は、第46条[商標登録の無効の審判]第1項、第50条[商標登録の取消しの審判]第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第55条の3[審決の確定範囲]の規定は、第46条[商標登録の無効の審判]第1項、第50条[商標登録の取消しの審判]第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判の確定審決に対する再審に準用する。