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第60条
第1項
取り消し、若しくは無効にした____商標登録に係る____商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた____商標登録出願について再審により____商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定____商品若しくは指定____役務又はこれらに類似する____商品若しくは____役務について当該登録____商標又はこれに類似する____商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその____商標が自己の業務に係る____商品又は____役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその____商品又は____役務についてその____商標の使用をする場合は、その____商品又は____役務についてその____商標の使用をする権利を有する。 当該業務を承継した者についても、同様とする。
取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。 当該業務を承継した者についても、同様とする。