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第61条
(特許法の準用)
第1項
特許法第173条(____再審の請求期間)並びに第174条第3項及び第5項(審判の______規定等の準用)の規定は、____再審に準用する。 この場合において、同条第3項中「第167条から第168条まで」とあるのは「第167条、第168条」と、「____________特許無効審判又は________________延長登録無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判」と読み替えるものとする。
特許法第173条(再審の請求期間)並びに第174条第3項及び第5項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。 この場合において、同条第3項中「第167条から第168条まで」とあるのは「第167条、第168条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条[商標登録の取消しの審判]第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判」と読み替えるものとする。