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第62条
(意匠法の準用)
第1項
意匠法第58条第2項(____審判の規定の準用)の規定は、第44条第1項の____審判の________確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第58条第2項__中「第167条の2____本文、第168条」とあるのは、「第168条」と__________読み替えるものとする。
意匠法第58条第2項(審判の規定の準用)の規定は、第44条[拒絶査定に対する審判]第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第58条第2項中「第167条の2本文、第168条」とあるのは、「第168条」と読み替えるものとする。
第2項
意匠法第58条第3項の規定は、第45条第1項の審判の________確定審決に対する____再審に準用する。 この場合において、同法第58条第3項__中「第167条の2____本文、第168条」とあるのは、「第168条」と__________読み替えるものとする。
意匠法第58条第3項の規定は、第45条[補正の却下の決定に対する審判]第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第58条第3項中「第167条の2本文、第168条」とあるのは、「第168条」と読み替えるものとする。