第62条
(意匠法の準用)
第1項
意匠法第58条第2項(審判の規定の準用)の規定は、第44条[拒絶査定に対する審判]第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第58条第2項中「第167条の2本文、第168条」とあるのは、「第168条」と読み替えるものとする。
意匠法第58条第2項(審判の規定の準用)の規定は、第44条[拒絶査定に対する審判]第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第58条第2項中「第167条の2本文、第168条」とあるのは、「第168条」と読み替えるものとする。