第62条
(意匠法の準用)
第2項
意匠法第58条第3項の規定は、第45条[補正の却下の決定に対する審判]第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第58条第3項中「第167条の2本文、第168条」とあるのは、「第168条」と読み替えるものとする。
意匠法第58条第3項の規定は、第45条[補正の却下の決定に対する審判]第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第58条第3項中「第167条の2本文、第168条」とあるのは、「第168条」と読み替えるものとする。