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第63条
(審決等に対する訴え)
第1項
取消決定又は審決に対する____訴え、第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する第16条の2第1項の規定による____却下の決定に対する____訴え及び______________登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の____却下の決定に対する____訴えは、______________東京高等裁判所の________専属管轄とする。
取消決定又は審決に対する訴え、第55条の2[拒絶査定に対する審判における特則]第3項(第60条の2[審判の規定の準用]第2項において準用する場合を含む。)において準用する第16条の2[補正の却下]第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
第2項
特許法第178条第2項から第6項まで(__________出訴期間等)及び第179条から第182条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。 この場合において、同法第179条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項若しくは第53条の2の審判」と読み替えるものとする。
特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)及び第179条から第182条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。 この場合において、同法第179条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法第46条第1項、第50条[商標登録の取消しの審判]第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項若しくは第53条の2の審判」と読み替えるものとする。