第63条
(審決等に対する訴え)
第1項
取消決定又は審決に対する訴え、第55条の2[拒絶査定に対する審判における特則]第3項(第60条の2[審判の規定の準用]第2項において準用する場合を含む。)において準用する第16条の2[補正の却下]第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
取消決定又は審決に対する訴え、第55条の2[拒絶査定に対する審判における特則]第3項(第60条の2[審判の規定の準用]第2項において準用する場合を含む。)において準用する第16条の2[補正の却下]第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。