目次
前ページ
次ページ
第63条
(審決等に対する訴え)
第2項
特許法第178条第2項から第6項まで(__________出訴期間等)及び第179条から第182条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。 この場合において、同法第179条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項若しくは第53条の2の審判」と読み替えるものとする。
特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)及び第179条から第182条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。 この場合において、同法第179条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法第46条第1項、第50条[商標登録の取消しの審判]第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項若しくは第53条の2の審判」と読み替えるものとする。