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第64条
(防護標章登録の要件)
第1項
商標権者は、____商品に係る________登録商標が自己の業務に____________係る指定____商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その________登録商標に____________係る指定____商品及びこれに類似する____商品以外の____商品又は指定____商品に類似する________役務以外の役務について他人が________登録商標の使用をすることによりその____商品又は役務と自己の業務に____________係る指定____商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある____商品又は役務について、その________登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。