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第64条
(防護標章登録の要件)
第2項
商標権者は、____役務に係る________登録商標が自己の業務に____________係る指定____役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その________登録商標に____________係る指定____役務及びこれに類似する____________役務以外の____役務又は指定____役務に類似する________商品以外の商品について他人が________登録商標の使用をすることによりその____役務又は商品と自己の業務に____________係る指定____役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある____役務又は商品について、その________登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。