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第65-10条
(過誤納の登録料の返還)
第1項
______過誤納に____係る第65条の7第1項又は第2項の規定による______登録料は、______納付した者の請求により____返還する。
過誤納に係る第65条の7[登録料]第1項又は第2項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。
第2項
前項の規定による______登録料の____返還は、納付した日から1__年を______経過した__後は、請求することができない。
前項の規定による登録料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
第3項
第1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに__帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由が____なくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
第1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。