第65-2条
(防護標章登録に基づく権利の存続期間)
第2項
防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。 ただし、その登録防護標章が第64条[防護標章登録の要件]の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。
防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。 ただし、その登録防護標章が第64条[防護標章登録の要件]の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。