目次
前ページ
次ページ
第65-3条
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第3項
防護標章登録に基づく権利の存続期間の________更新登録の____出願をする者は、前項の規定により________更新登録の____出願をすることが____________できる期間内にその____出願ができなかつたときは、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その____出願をすることができる。 ただし、故意に、同項の規定により________更新登録の____出願をすることが____________できる期間内にその____出願をしなかつたと______________認められる場合は、この限りでない。
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その出願をすることができる。 ただし、故意に、同項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。