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第65-3条
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第4項
____________防護標章登録に__________基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に________更新されたものとみなす。 ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は____________防護標章登録に__________基づく権利の存続期間を______更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。 ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。