第65-4条
第1項
審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の1に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1. その出願に係る登録防護標章が第64条[防護標章登録の要件]の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
2. その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の1に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1. その出願に係る登録防護標章が第64条[防護標章登録の要件]の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
2. その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。