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第14条及び第15条の2____並びに特許法第48条(____審査官の____除斥)及び第52条(査定の____方式)の規定は、防護標章登録に__________基づく権利の存続期間の更新登録の出願の____審査に準用する。
第14条[審査官による審査]及び第15条の2[拒絶理由の通知]並びに特許法第48条(審査官の除斥)及び第52条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。