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第65-7条
(登録料)
第1項
防護標章登録に基づく権利の設定の登録を________受ける者は、登録料として、1______件ごとに、3万2900円を超えない範囲内で政令で定める額に____区分の__数を乗じて得た額を納付しなければならない。
防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、3万2900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
第2項
防護標章登録に基づく権利の存続期間を______更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、1______件ごとに、3万7500円を超えない範囲内で政令で定める額に____区分の__数を乗じて得た額を納付しなければならない。
防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、3万7500円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
第3項
第40条第3項から第5項までの____規定は、前2項の____場合に____準用する。
第40条[登録料]第3項から第5項までの規定は、前2項の場合に準用する。