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前条第1項の規定による登録料は、____________防護標章登録をすべき旨の____査定又は審決の____謄本の____送達があつた日から30______日以内に納付しなければならない。
前条第1項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。