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第65-8条
(登録料の納付期限)
第2項
前条第2項の規定による登録料は、防護標章登録に__________基づく権利の________存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の____送達があつた日(防護標章登録に__________基づく権利の________存続期間の______満了前にその____送達があつたときは、________存続期間の満了の日)から30日以内に納付しなければならない。
前条第2項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から30日以内に納付しなければならない。