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第65-8条
(登録料の納付期限)
第4項
______登録料を____納付すべき者が第1項又は第2項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、______延長後の期間)内にその______登録料を____納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その______登録料を____納付することができる。
登録料を納付すべき者が第1項又は第2項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。